- エンターテイメントジャンルにおける受賞経験
- 海外におけるフェスティバル含む商業ステージ出演経験
- 国内における2年以内30以上の商業ステージ出演経験
- 3枚以上のリーダーアルバム出版もしくは音楽録音参加経験
- エンターテイメントジャンルにおいて3年以内20名以上の講師経験
- エンターテイメントジャンルにおいてニュースを除くメディア出演経験
- 音楽大学卒業
- 師事する講師からの推薦状
SPOONFUL MUSIC所属アーティスト契約について
SPOONFUL MUSICは自由契約です。
他団体との契約も活動も自由で、制約はありません。
詳しくは規約をご覧ください。
SPOONFUL MUSIC 所属アーティスト規約
第1条【目的】
本規約は、SPOONFUL MUSIC(以下「当プロダクション」という)と所属アーティストとの間の権利義務関係を定め、アーティストの創造的自由と活動の支援を目的とする。
第2条【アーティストの自由】
- 所属アーティストは、自己の音楽活動に関する全ての決定において自由である。当プロダクションは、アーティストの自主性を尊重し、その創造活動を制約することはない。
- アーティストは、他レーベルからのアルバムリリースを含む任意の第三者との契約を自由に行うことができる
第3条【報酬と紹介】
- 所属アーティスト間の相互紹介に際して、報酬の支払いを要求しない。
- 当プロダクションは、アーティストへの定期的な給与の支払いは行わない。アーティストに対する仕事の依頼が当プロダクションを通じてあった場合にのみ、紹介を行う。
第4条【作品の権利と公演】
- 当プロダクションは、所属アーティストの作品に関する権利に一切関与しない。
- 公演に関して、当プロダクション主催の自主公演以外には関与しない。ただし、所属アーティストからの依頼があった場合、実費を基に公演をプロデュースする。
第5条【プロモーションと後援】
- 当プロダクションは、特別なプロモーション活動を行わないが、所属アーティスト関連のイベント告知をSNSを通じて行う。
- 所属アーティストが関与するイベントにおいて、当プロダクションの名義での後援を許可することができる。この許可は、事前の申請と当プロダクションの承認を必要とする。
第6条【秘密保持】
アーティスト及び当プロダクションは、契約期間中及び解除後も、取得した相手方の機密情報を第三者に開示または漏洩しないものとする。
第7条【一般条項】
- 本規約に定めのない事項については、当プロダクションとアーティストが協議の上誠実に解決を図るものとする。
- 本規約の改定は、アーティストに予め通知した上で、当プロダクションが行うことができる。
第10条【創作活動の自由】
- アーティストは、創作活動において完全な自由を有する。当プロダクションはアーティストの創作意欲を尊重し、商業的圧力や編集方針による創作内容の変更を強制しない。
- アーティストは、創作活動において完全な自由を有する。当プロダクションはアーティストの創作意欲を尊重し、商業的圧力や編集方針による創作内容の変更を強制しない。
第12条【金銭的透明性と公正】
- 当プロダクションは、所属アーティストとの金銭的な取引において完全な透明性を保持する。すべての収益分配、支払い、および費用の詳細は、明確な文書に記載し、アーティストの確認を経て実行される。
- 当プロダクションは、アーティストからの金銭的な取引に関する質問や懸念に対し、迅速かつ明確に回答し、必要に応じて追加の文書を提供する。
- アーティストが受け取るべき収益は、公演や録音、その他の創作活動から発生した収益から正確に計算され、約束された期間内に支払われる。支払いの遅延が発生した場合には、当プロダクションはその理由と解決策をアーティストに通知する。
- 金銭的な取引に関するすべての文書は、当プロダクションとアーティストの双方によって保管され、いつでも参照できるようにする。
アーティストの選考基準
以下の項目をだいだい2つ以上満たしていることが基本的な条件になりますが、例外もありますので、お声がけください。